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あしあと

    地域計画

    • [更新日:
    • ID:7815

    地域計画の公告

    農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により地域計画を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。

    「地域計画の策定に向けて」のページはこちら(別ウインドウで開く)

    地域計画(令和7年3月31日)
    地域名地域内農業集落名地域計画目標地図
    英比地区板山、福住、白沢、坂部、卯之山(PDF形式、116.99KB)
    (PDF形式、3.80MB)
    草木地区草木上、草木下(PDF形式、110.85KB)
    (PDF形式、3.00MB)
    東部地区横松、萩、宮津(PDF形式、93.02KB)
    (PDF形式、3.22MB)
    南部地区阿久比、椋岡、矢口、高岡、植、大古根(PDF形式、111.74KB)
    (PDF形式、3.86MB)

    地域計画の「変更」について

     地域計画が策定されたことにより、同計画内の農地の売買や転用等を行う場合は、同計画の変更手続きを行う必要があります。

    地域計画変更の流れ

    1.変更申出

    2.協議の場の開催

    3.協議の結果の公表・関係者への意見聴取

    4.地域計画変更案の二週間の縦覧・公告

    5.地域計画の策定・公告


    ※2および3については、特に必要と認められる場合を除き、下記のとおりとします。

    「協議の場」の開催方法等について

     変更に際する協議の場は、特に必要と認められる場合を除き、

     (1)利害関係者および農業委員等による事前調整

     (2)2週間の縦覧(本webページでの意見募集等)・公告

     を以て兼ねることによる簡易的な手続きとします。

    特に必要と認められる場合

    下記の場合は、対面等による協議の場を開催する必要があるため、前述の変更申出の前に、あらかじめ町産業観光課農業振興係へご相談ください。

    (農地転用許可基準等の適合性の確認が取れてから開催日程等を調整しますので、開催まで1か月以上を要す場合があります。)

    ・営農型太陽光発電を目的とした農地転用許可申請

    ・その他、地域農業の将来の在り方に影響が大きく、地域全体で協議する必要があると認められる場合

    変更申出の方法

    下記の書類一式とともに、「地域計画変更申出書」を提出してください。

    ・農地法第3条の規定による許可申請書(農地の売買、貸し借りなど)

    ・農地法第4条または第5条の規定による許可申請書(農地転用など)

    ・農振除外または農振用途変更申出


    ※一時転用許可申請(営農型太陽光発電を除く)は、地域計画変更申出を行う必要がありません。

    ※農振除外または農振用途変更申出時に、地域計画変更申出書を提出している場合は、農地法の許可申請時に再度提出いただく必要がありません。

    縦覧中の地域計画変更案

     ※現在、縦覧中の変更案はありません。

     縦覧期間中、当該案件の利害関係者は、変更案についての意見書を提出することができます。
     意見書の提出を希望する利害関係者は、任意様式(意見書提出者の住所・氏名・連絡先・利害関係の内容(当該土地所有者、耕作者など)、案件地域名、意見内容等を明記)により下記問い合わせ先へ提出してください。

     なお、提出された意見書への個別回答は行わず、意見の要旨および処理結果等を本webページ上で公表します。

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部産業観光課農業振興係

    電話: 0569-48-1111 内線1222・1223・1224  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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