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あしあと

    限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

    • [更新日:
    • ID:7915

    限度額適用認定証・標準負担額減額認定証とは

    入院等によりあらかじめ1か月の医療費が高額になることが予想される方は、「マイナ保険証(※)」もしくは役場窓口にて交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」(以下、限度額適用認定証等)を病院等の受付時に提示することで、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

    マイナ保険証をお持ちでない方は、事前に申請をし交付を受けてください。

    ※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

    申請に必要なもの

    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • マイナンバーのわかるもの

    注意事項

    • マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関等を受診することで自己負担限度額が適用されます。そのため、マイナ保険証をお持ちの方には限度額適用認定証等の交付はできませんのでご注意ください
    • 長期入院(過去1年間の入院が91日以上)該当による食事療養費の減額を受けるには、マイナ保険証をお持ちかお持ちでないかにかかわらず申請が必要です。
    • 70歳以上の方で、高額療養費制度における所得区分が「現役並みIII」または「一般」の区分の方は、高齢受給者証(資格確認書兼高齢受給者証)の提示で自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証等のお手続きは不要です。
    • 限度額適用認定証等は申請日の属する月から有効なものを交付します。月を遡っての交付はできませんのでご了承ください。
    • 国民健康保険税を滞納している人は限度額適用認定証等の交付が受けられない場合がありますでのご了承ください。

    マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証等の事前申請は不要です!

    マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    マイナンバーカードの保険証利用のメリットや、マイナンバーカードの保険証利用登録などについては、次のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民医療課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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