マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和6年12月2日以降、現行の保険証が廃止され、従来の保険証の新規発行はなくなります。
保険証の有効期限までは現行の保険証を使うことができますが、保険証の有効期限以降は保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)、もしくは、マイナ保険証を持っていない方に交付される資格確認書を使って、医療を受けることとなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなど、さまざまなメリットを受けることができます。ぜひご利用ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナ保険証を使うには事前の利用登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルでの保険証利用の申込 (初回登録) が必要です。未実施の場合、利用登録を済ませてからマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証利用登録の方法
マイナ保険証の利用登録は下記の方法で申請できます。
- マイナ保険証に対応している医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーからの登録
- カード読み取り機能のあるスマートフォンやパソコンを使ったマイナポータルからの申請
- セブン銀行ATMからの申請
マイナポータルによる保険証利用登録の申請は、マイナポータル保険証利用申込ページ(別ウインドウで開く)よりご利用ください。なお、マイナポータルの利用は、マイナポータルトップページ(別ウインドウで開く)よりご利用ください。
なお、当町では窓口にて利用登録の補助を行っていますので、お気軽にお声がけください。
マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの交付申請が必要です。交付申請については、マイナンバーカードの申請について(町ホームページ)をご覧ください。
マイナ保険証でできること
医療機関で保険証として利用できます
対応医療機関で、マイナンバーカードをかざし、顔認証もしくは4桁の暗証番号の入力で保険証として利用できます。対応医療機関については厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります
急な入院などで「限度額適用認定証」が手元になくても、限度額を超える支払いが不要になります。
保険が変わっても、健康保険証としてずっと利用できます
新しい医療保険者へ手続済であれば、健康保険証としてずっと使うことができます。(医療保険者等が変わる場合は、加入の手続が引き続き必要です。)
また国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、原則、被保険者証の更新が不要になります。加えて高齢受給者証の持参が不要になります。
特定健診や薬の情報がマイナポータルで閲覧できます
特定健診の結果や、受け取った薬の情報がマイナポータルから閲覧できます。
またご自身が同意すれば医療機関・薬局が特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になりました。このため、データに基づく診療・薬の処方が受けられます。