医療費が高額になったとき(高額療養費)
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高額療養費とは
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。対象者には該当月の2か月後以降に申請書を送付します。
自己負担額の計算
- 医療費の自己負担額は月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。治療が月をまたいだ場合でも月ごととなります。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関の場合でも歯科は別計算となり、また外来・入院も別計算になります。
- 医療機関から交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方箋を交付した医療機関の自己負担額に含めて計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、計算の対象外です。
世帯合算
同じ世帯の人が同じ月に医療機関を受診した場合や、同じ人が複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの自己負担額を合算して高額療養費の計算をすることができます。
- 70歳未満の方は自己負担額が21,000円以上の場合のみ、計算の対象となります(70歳以上の方はすべて計算の対象となります)。
自己負担限度額(70歳未満の人)
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
所得が901万円を超える | (ア) | 252,600円+医療費が842,000円を 超えた場合は超えた分の1%を加算 | 140,100円 |
所得が600万円を超え | (イ) | 167,400円+医療費が558,000円を 超えた場合は超えた分の1%を加算 | 93,000円 |
所得が210万円を超え 600万円以下 | (ウ) | 80,100円+医療費が267,000円を 超えた場合は超えた分の1%を加算 | 44,400円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
注意事項
- 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は区分(ア)とみなされます。
- 4回目以降とは、過去12ヶ月間に世帯で高額療養を支給された場合の4回目以降の限度額です。
- 愛知県内の市町村に転入・転出した月の自己負担限度額は2分の1になります。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の人)
所得区分 | 外来 (個人ごとに計算) | 外来+入院(3回目まで) (世帯ごとに計算) | 4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
現役並み | III(課税所得690万円 以上) | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた額の1% | 140,100円 | |
II(課税所得380万円 以上) | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた額の1% | 93,000円 | ||
I(課税所得145万円 以上) | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた額の1% | 44,400円 | ||
一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | 3回目までと同じ | |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | 3回目までと同じ |
70歳以上の方の所得区分について
- 「現役並み所得者」とは
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満の人は、申請することにより「一般」の区分と同様になります。また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入の合計が520万円未満の人は、申請することにより「一般」の区分と同様になります。 - 「低所得者II」とは
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人で、低所得者Iに該当しない人 - 「低所得者I」とは
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差引いたときに0円になる人。 - 「一般」とは
「現役並み所得者」、「低所得II」、「低所得者I」のいずれにもあてはまらない人。
注意事項
- 4回目以降とは、過去12ヶ月間に世帯で高額療養を支給された場合の4回目以降の限度額です。
- 愛知県内の市町村に転入・転出した月の自己負担限度額は2分の1になります。
- 75歳到達月の自己負担額は2分の1になります。
申請方法
申請書と領収書の金額を確認し、申請書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒に切手を貼って郵送または、窓口で申請してください。領収書の添付は原則必要ありません。窓口で申請をしていただく場合は、身分証明書とマイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)を持参してください。
※一部負担金(医療費)の支払いが済んでいる場合のみ申請をしてください。
申請書の簡素化について
令和5年6月送付の申請書より、国民健康保険税の滞納がない世帯の方が支給申請をすると次回以降は申請時に指定された世帯主の口座へ自動支給となります。
〈自動支給が中止となる場合〉
- 国民健康保険税に滞納がある
- 第三者行為(交通事故等)による治療を受けている
- 世帯主から自動振り込み停止の申し出があった
- 申請の内容に偽り、その他不正があった
- 世帯主変更により、国民健康保険被保険者の記号番号が変わった
自動支給を中止したい場合や、登録している口座を変更したい場合は手続きが必要です。自動支給が始まった後の支給の有無や金額の確認などは、支給決定通知書でご確認ください。(支給がない場合には支給決定通知書は送付しません。)
※令和5年5月以前(70歳以上の方は令和3年3月以前)に申請書が送付されているものについては、自動支給の対象となりませんので、従来通り申請書を提出してください。また、申請書の時効は診療を受けた月の翌月1日から2年です。
年間の高額療養費(外来年間合算)制度について
基準日(毎年7月31日)において、所得区分が「一般」「低所得者II」「低所得者I」の70歳以上75歳未満の方で、前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が「年間の高額療養費」として支給されます。
対象者には、役場より申請書を送付します。
ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険から阿久比町国民健康保険に加入した場合は、阿久比町では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が送付されないことがあります。
高額医療・高額介護合算制度について
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額(8月1日から翌年7月31日にて計算)を合算して限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
対象者には役場より申請書を送付します。
限度額適用認定証について
入院等によりあらかじめ1か月の医療費が高額になることが予想される方は、「マイナ保険証(※)」もしくは役場窓口にて交付される「限度額適用認定証」を病院等の受付時に提示することで、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。マイナ保険証をお持ちでない方は、事前に申請をし交付を受けてください。
※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
注意事項
- マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証の交付はありません。(病院等へマイナ保険証を提示することで自己負担限度額が適用されます。)
- 限度額適用認定証は申請日の属する月から有効なものを交付します。月を遡っての交付はできませんのでご了承ください。
- 国民健康保険税を滞納している人は限度額適用認定証の交付が受けられない場合がありますでのご了承ください。
マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証の事前申請は不要です!
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。