国民健康保険に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の支給)
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出産育児一時金とは
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として500,000円が支給されます。
- 妊娠85日以後であれば、死産や流産などの場合も支給されます。
- 医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合や、妊娠22週未満の出産の場合は支給額が488,000円になります。
申請に必要なもの
- 通帳など振込先がわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 医療機関の領収書・明細書
- 母子健康手帳
- 出産育児一時金直接払制度合意確認書(直接支払制度を利用した場合)
直接支払制度について
「直接支払制度」とは、出産育児一時金を医療機関へ支払う出産費用に充てられるよう、出産育児一時金の請求と受取を、世帯主に代わって医療機関が行う制度です。
保険者が医療機関へ直接出産育児一時金を支給することにより、医療機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済むようになります。
この制度を利用する場合の手続き先は出産予定の医療機関となります。
- 出産予定の医療機関が直接支払制度を導入していない場合には利用できませんので、医療機関に出産費用を支払った後に役場窓口にて出産育児一時金の申請手続きを行ってください。
- 出産費用が支給額未満であった場合には差額分が支給されますので、上記の必要なものを持参のうえ役場窓口にて申請してください。
申請書ダウンロード
- 出産育児一時金申請書 (PDF形式、61.50KB)
(ファイル名:shussanikuji.pdf サイズ:61.85KB)
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