柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けるとき
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柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けられる方へ
柔道整復師(接骨院・整骨院)、はり・きゅう・マッサージ師の施術に国民健康保険が使えるのは一定の条件を満たす場合に限られています。
柔道整復師について
国民健康保険が使える場合
- 打撲や捻挫・挫傷(肉離れ)など
- 骨折や脱臼(応急処置の場合を除き、医師の同意が必要)
- 骨、筋肉・関節の痛みで、その負傷原因がはっきりしているもの
国民健康保険が使えない場合
- 日常生活における疲れや肩こり、筋肉疲労など
- 病気が原因で起こる痛みやこり(神経痛、リウマチ、五十肩、関節痛、ヘルニアなど)
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 病院、診療所などで同じ怪我などを治療中の場合
はり・きゅうについて
国民健康保険が使える場合
次の病気や症状で、医師が必要と認める場合(医師が交付する同意書が必要)
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症
国民健康保険が使えない場合
- 上記の疾患以外のもの
- 病院、診療所などで同じ怪我などを治療中の場合
- 医師の同意がない場合
マッサージについて
国民健康保険が使える場合
次のような症状で、医師が必要と認める場合(医師が交付する同意書が必要)
- 筋肉がまひして自由に動かせない症状(筋まひ)
- 関節が硬くて動きが悪い症状(関節拘縮)等
国民健康保険が使えない場合
- 医療上、マッサージを必要とする症例以外のもの
- 疲労回復や癒しを目的とするもの
- 医師の同意がない場合
施術を受けるときの注意事項
療養費支給申請書の内容を確認する
国民健康保険を使って柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けるためには、施術を行った月ごとに施術内容を記載した「療養費支給申請書」を提出する必要があります。この申請書に被保険者名等を記入することにより、一部負担金額を支払って施術を受けることができるとともに、阿久比町が施術機関等に対して直接保険者負担分を支払うことになります。申請書に記載されている傷病名や施術日、内容、費用、自己負担額を確認したうえで、記入をしてください。
領収書や医療費通知の内容を確認する
国民健康保険を使って柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合、後日医療機関や柔道整復師、はり・きゅう・マッサージの施術者などから保険請求があったものをお知らせする「医療費通知」が送付されます。施術の際に交付された領収書の日数や金額が、医療費通知に書かれた内容と一致しているかどうか確認してください。