特例郵便等投票について
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特例郵便等投票

特例郵便等投票とは?
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)

特例郵便投票までの流れ
- 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷しご記入ください。請求書は選挙期日(投票日当日)4日前までに必着ですので、お早めに請求してください。
- 請求書を郵送する際には、送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
- 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
- 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。
期日までに投票用紙等が選挙管理委員会事務局に返送されなければ無効となりますので、郵送にかかる日数を考慮し、お早めに手続きしてください。

阿久比町への請求方法について
制度の周知用チラシについて
制度について(ファイル名:seido.pdf サイズ:150.81KB)
投票用紙の請求等について(ファイル名:seikyuu.pdf サイズ:346.50KB)
投票の手続きについて(ファイル名:touhyou.pdf サイズ:322.43KB)
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