特例郵便等投票について
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特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたため、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
特例郵便等投票とは?
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)または(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
特例郵便投票までの流れ
- 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。保健所等から交付された外出自粛要請または、検疫所等から交付された隔離・停留の措置にかかる書面を添えて(確認後に返却)、選挙管理委員会事務局までお送りください。請求書は選挙期日(投票日当日)4日前までに必着ですので、お早めに請求してください。
- 下記請求書を印刷して請求する場合は、下記の送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。(宛名表示は選挙が決まり、準備ができ次第掲載します。)こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
- 請求用封筒を送付する際は、ファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒した上で郵送してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒した上で郵送してください。
- 選挙管理委員会から本人宛にファスナー付きの透明なケースに入った状態で投票用紙等を交付します。この時の郵便配達は非対面配達になります。
- 投票用紙は二重の封筒の中に入っています。本人が投票用紙に必要事項(候補者名等)を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。外封筒の表面には、投票した年月日と場所を書き、署名してください。その後、返信用封筒に入れて封をした上でファスナー付きの透明なケースに入れ、ケース表面を消毒し、同居されている方や知人等にポストへの投かんを依頼してください。
- 投票用紙等は、選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)してください。なお、投票用紙等の交付後、外出自粛要請終了後に特例郵便等投票制度によらず投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還する必要がありますのでご注意ください。
※期日までに投票用紙等が選挙管理委員会事務局に返送されなければ無効となりますので、郵送にかかる日数を考慮し、お早めに手続きしてください。

阿久比町への請求方法について
制度の周知用チラシについて
特例郵便等投票請求書(PDF形式、162.02KB)
特例郵便等投票請求書(記載例)(PDF形式、515.17KB)
投票用紙等の請求手続について(PDF形式、346.50KB)
投票の手続きについて(PDF形式、322.43KB)

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罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。


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