政治活動のために使用される立札および看板の類について
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政治活動用文書図画の掲示の制限
公職選挙法は、従前、平常時においては、純然たる政治活動に規制を加えていませんでした。
しかしながら、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた大きな立札、看板等が乱立し、また、選挙が近づくと、その氏名や後援会の名称を表示した立札、看板、ポスター等が必要以上に掲示され、選挙目当ての単なる氏名等の普及宣伝と紛らわしいものが多くなるに至りました。
このような実情にかんがみ、昭和50年、昭和56年、平成6年の改正で、立候補予定者の氏名や後援団体の名称を記載した政治活動用文書図画の掲示は、大幅に規制することとされました。

政治活動のために使用される立札および看板の類(町長、町議会議員にかかるもの)
立札および看板の類で、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含みます。)の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示するもの、後援団体の名称を表示するものについては、次のとおり制限があります。

公職の候補者等1人が掲示できる立札、看板の類の上限数
4枚 (政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2枚に限ります。)

後援団体が掲示できる立札、看板の類の上限数
4枚(政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2枚に限ります。)

掲示できる場所
「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

大きさ
縦横それぞれ150センチメートル、40センチメートル以内
- 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
- この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示と交付申請
阿久比町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
立札および看板の類を掲示する前に、必ず町選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。申請書類は町選挙管理委員会(総務部総務課)にあります。
立札および看板の類を掲示する事務所等の所在地変更や廃止に伴い申請事項に異動が生じる場合も、必ず町選挙管理委員会に届出をしてください。
交付を受けた証票には、有効期限があります。期限が過ぎている場合は、新たに証票交付の申請をする必要があります。