選挙権と被選挙権、選挙人名簿について
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選挙権、被選挙権、選挙人名簿の要件

選挙権
選挙権は、国民の最も重要な参政権で、基本的な権利です。
選挙権の要件は、次のとおりです。
- 日本国民であること
- 年齢満18年であること
また、地方自治体の議会の議員および長の選挙については、一定の住所要件も加わります。

町議会議員、町長選挙の場合
上記のほか、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること

県議会議員、知事選挙の場合
上記のほか、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること
ただし、同一市町村に3か月以上住所を有する者が、引き続き同一都道府県内の他市町村に住所を移したときも選挙権を有します。

被選挙権
被選挙権は、選挙により議員、長その他の公職につくことができる資格です。
要件は次のとおりです。
- 日本国民であること
- 一定の年齢以上であること
- 町議会、県議会の議員の場合は、その選挙権を有すること
年齢要件は、公職の種類によって異なっています。

町長、町議会議員、県議会議員、衆議院議員の場合
- 満25年以上

県知事、参議院議員の場合
- 満30年以上

選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
選挙人名簿に登録されるためには、市町村の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村からの転入者は、その転入届出をした日)から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。
選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録の二つの方法があります。

定時登録
毎年3月、6月、9月、12月に行い、登録月の1日を基準日として、資格を有する者を登録します。
ただし、登録月の1日が休日に当たる場合は、直後の休日以外の日を登録の日とすることもあります。

選挙時登録
選挙のつど基準日を定めて登録します。