政治家の寄付の禁止について
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みんなで徹底しよう「三ない運動」 贈らない!求めない!受け取らない!
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

「三ない運動」をご存じですか?
「三ない運動」は、政治家からの寄付について(贈らない!求めない!受け取らない!)を合言葉に、きれいな政治・選挙の実現を目指す運動です。みんなで徹底しましょう。
- 政治家は有権者に寄付を贈らない
- 有権者は政治家に寄付を求めない
- 政治家から有権者への寄付は受け取らない
皆さま一人ひとりが寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

次の行為が禁止されています。

1.政治家の寄付の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家の名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。
※結婚披露宴での結婚祝や葬式での香典については、政治家本人が自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

2.政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄付をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄付を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄付の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。

4.政治家の後援団体の寄付の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄付以外の寄付をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

6.年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。