放置自動車
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放置自動車について
放置自動車は、道路の通行や公共施設の利用の障害となるばかりか、長期間の放置で劣化し巨大なゴミとなって街の美観を損ね、さらには放火などの犯罪を招くなど、町民のみなさんの生活環境に悪影響を及ぼしています。
そのため、町では、その対策として平成16年3月に「阿久比町放置自動車の発生の防止および適正な処理に関する条例」を制定し、平成16年6月1日から施行となりました。悪質な放置者に対しては、処罰に処するなどの厳しい態度で臨み、放置自動車の発生防止に努めていきます。
放置自動車に関する条例

条例の対象となる自動車
四輪自動車、自動二輪のほか、50cc超125cc以下の原動機付自動車です。

条例の適用される場所
公共の用に供する場所のうち、阿久比町の管理する場所です。

放置者への罰則
撤去命令を行ったにもかかわらず、これに従わない放置者は20万円以下の罰則に処せられます。

放置自動車についての問い合わせ窓口
施設管理担当課が問い合わせ窓口となります。
放置場所 | 担当課 | 係(内線) |
---|---|---|
町道 | 建設環境課 | 管理係(1215) |
農道 | 建設環境課 | 管理係(1215) |
公園の駐車場 | 建設環境課 | 都市計画係(1214) |
グラウンドの駐車場 | 社会教育課 | 体育係(1229) |