交通事故などでケガをした場合は第三者行為の届出をしましょう
[2022年11月1日]
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交通事故などでケガをした場合であっても、国民健康保険被保険者証を提示し、治療を受けることができます。
しかし、その場合は必ず阿久比町に届出が必要です。
※ 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者負担が原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
※ 国保を使って治療を受けている間に、加害者から賠償金を受け取り示談が成立した場合、その後の治療は国保を使えない場合があります。示談をする前には、必ず阿久比町へご相談ください。
・保険証
・印鑑
・第三者行為による被害届
・事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・念書兼同意書 等
・本人確認書類(運転免許証等)
様式ダウンロード
(ファイル名:higaitodoke.pdf サイズ:118.66KB)
(ファイル名:higaitodokerei.pdf サイズ:129.98KB)
(ファイル名:jikohasseijoukyouhoukokusho.pdf サイズ:250.47KB)
(ファイル名:jikohasseijoukyouhoukokushokinyurei.pdf サイズ:279.28KB)
(ファイル名:nenshokendouisho.pdf サイズ:112.69KB)
(ファイル名:nenshokendouishokinyurei.pdf サイズ:129.92KB)
(ファイル名:jinshinjikoshoumeishonyushufunouriyuu.pdf サイズ:138.32KB)
なお、損害保険会社等が「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」により傷病届出を代行する場合は、下記の様式をご利用ください。
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に係る各種様式
(ファイル名:shoubyoutodoke.pdf サイズ:82.90KB)
(ファイル名:jikohasseijoukyouhoukoku.pdf サイズ:124.23KB)
(ファイル名:douisho.pdf サイズ:102.61KB)
(ファイル名:koutuujikoriyuusho.pdf サイズ:48.41KB)
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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