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交通事故などでケガをした場合は第三者行為の届出をしましょう

[2022年11月1日]

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交通事故などでケガをした場合は第三者行為の届出をしましょう

交通事故などでケガをした場合であっても、国民健康保険被保険者証を提示し、治療を受けることができます。

しかし、その場合は必ず阿久比町に届出が必要です。

 

※  交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者負担が原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

※ 国保を使って治療を受けている間に、加害者から賠償金を受け取り示談が成立した場合、その後の治療は国保を使えない場合があります。示談をする前には、必ず阿久比町へご相談ください。


届け出に必要なもの

・保険証

・印鑑

・第三者行為による被害届

・事故発生状況報告書

・交通事故証明書

・念書兼同意書 等

・本人確認書類(運転免許証等)


様式ダウンロード



 なお、損害保険会社等が「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」により傷病届出を代行する場合は、下記の様式をご利用ください。

「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に係る各種様式



お問い合わせ

阿久比町役場民生部
住民福祉課医療年金係

電話: 0569-48-1111
        内線1116・1117・1118・1119・1120

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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民生部住民福祉課医療年金係

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