ページの先頭です

年の途中で転出した場合の住民税の課税について

[2020年11月17日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

個人の住民税は所得税と異なり、前年所得課税の方式をとっているため、課税する年の前年の一年間の所得に対し課税されます。

住民税は、あなたが1月1日(賦課期日)現在、阿久比町に居住していたことにより、前年1月1日から12月31日までの一年間の所得に対して課税されるものです。

したがって、1月2日以降に他の市町村に転出されていても、当該年度分の住民税については、阿久比町に納めていただくことになります。

なお、この場合転出先の市町村においては、その年度の住民税は課税されません。

 

お問い合わせ

阿久比町役場総務部
税務課住民税係

電話: 0569-48-1111
        内線1111・1112

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。


ページの先頭へ戻る

Copyright ⓒ AGUI TOWN 2010. All right reserved.