令和6年度個人住民税における定額減税について
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令和6年度の個人住民税から定額減税を実施します

制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すことから、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税から特別税額控除(定額減税)が実施されます。
※所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。 ※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者)の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
〇計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。


普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。


年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。


その他注意事項
○ 減税額については、納税通知書の課税明細3又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)」をご参照ください。