給与所得者の町県民税の特別徴収について
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特別徴収とは
特別徴収とは個人(給与所得者)にかかる町県民税を給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただく制度のことです。地方税法および阿久比町税条例の規定により給与を支払う事業主の方は、原則として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。ご理解とご協力をお願いします。
事業所における特別徴収の流れ
- 必要書類の送付(5月に特別徴収税額の通知書など必要な書類を事業所様に送付いたします。)
- 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を個人ごとに切り離し、従業員の方に渡します。
- 特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載の月割額を従業員の方の毎月の給料から天引きします。
- 天引きしていただいた町県民税を納入書で翌月10日までに阿久比町指定金融機関等に納入します。
退職者等の未徴収税額の一括徴収
退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を必ず一括徴収してください。
- 死亡による退職のとき
- 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
- 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき
1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収してください。
給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出
納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、すみやかに「給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に、一度に多額の負担をかけることになります。
普通徴収から特別徴収への変更
普通徴収(個人で納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収に変更を希望される場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」に必要事項を記載の上、税務課へ提出してください。
なお、納期限が過ぎた税額については、特別徴収への切替はできません。ご注意ください。
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更
特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。
退職所得に対する町・県民税
役員等で勤続年数5年以下の場合 | 左記以外の場合 |
---|---|
イ:(収入金額-退職所得控除※1)=退職所得 ロ:イ×税率10%(町民税6%・県民税4%)=住民税額 | イ:(収入金額-退職所得控除※1)× 2分の1=退職所得 ロ:イ×税率10%(町民税6%・県民税4%)=住民税額 |
※1)退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
・勤続年数20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
個人住民税に関する届出様式のダウンロード
町県民税特別徴収Q&A
Q1. 特別徴収とは何ですか?
A. 町県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり毎月従業員に支払う給与から町県民税を給与天引きして、納入していただく制度です。
Q2. なぜ特別徴収しなくてはいけないのですか?
A. 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4および町条例第42条)により義務付けられています。
Q3. 従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いのでしょうか?
A. 家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。
Q4. 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
A. 原則として、アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、給与の支給期間が2ヶ月に1回のみの支給による等、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。
Q5. 従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?
A. 特別徴収をしなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。
Q6. どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?
A. 従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。
Q7. 特別徴収するメリットはあるのですか?
A.
- 事業主(給与支払者)は、町県民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
- 従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回当たりの納税額が少なくてすみます。
Q8. 事業主(給与支払者)が特別徴収した町県民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?
A. 町県民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。
Q9. 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらうことはできますか?
A. 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。
Q10. 従業員から普通徴収で納めたいと言われました
A. 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。