家屋敷課税について
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家屋敷課税とは
阿久比町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で阿久比町内に住所を有していない方には、阿久比町より住民税(町県民税)の均等割が課税されます。
ただし、阿久比町の住民税非課税基準に該当する場合には課税されません。
※家屋敷とは、地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくとも、いつでも自由に居住できる状態である建物をいいます。
愛知県内の他市町村に住所がある方の県民税について
愛知県内の他市町村に住所があり、阿久比町に事務所、事業所または家屋敷がある場合の県民税については、地方税法第24条第7項の規定により住所地の市町村と阿久比町のそれぞれにおいて県民税の均等割を納付していただく必要があります。