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あしあと

    医療費を一旦全額自己負担したとき(療養費の支給)

    • [更新日:
    • ID:4684

    旅行中の急病などのやむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合や、コルセット・ギプスなど補装具代の支払いなど、医療費を一旦全額自己負担した場合は、申請により医療費から一部負担金を除いた額が支給されます。

    ※領収書の日付から2年間を過ぎると支給できなくなります。ご注意ください。

    コルセット・ギプスなどの補装具代

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 本人確認書類(運転免許証等)振込先がわかるもの
    • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
    • 医師が治療上必要と認める証明書(次の(1)から(5)の事項が記載されているもの)
      (1)患者の氏名、生年月日および傷病名
      (2)保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
      (3)保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
      (4)保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
      (5)保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
    • 補装具の領収書(次の(1)から(3)の内容が記載または添付されているもの)
      (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
      (2)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
      (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
    • (靴型装具のみ)当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
      添付書類なので、撮影した写真をプリントした状態で提出してください(デジタルカメラ、スマートフォン等の画面を見せるだけは不可)。

    靴型装具の写真添付については下記の案内を参照してください。

    平成30年4月1日から靴型装具に係る療養費支給申請に当該装具の写真添付が必要になります。

    厚生労働省の通達により、平成30年4月1日から靴型装具に係る療養費支給申請の際に、当該装具の写真(患者が装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になりました。

    当該装具の写真については、次の条件が満たされているかどうか事前にお確かめください。

    1. 治療用装具の全体像(正面・側面・裏面等)が確認できる写真であること(装具装着中の写真が望ましい)
    2. 付属品も含め、購入したすぺての治療用装具が撮影されていること
    3. 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
    4. ロゴやタグ(サイズ表記、メーカー名等)が撮影されていること(ロゴやタグがない場合は不要)

    写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。なお、支給決定後の写真の返却は対応いたしかねますのでご留意ください。

    旅行中の急病などやむを得ない理由で保険証を提示できなかったとき

    急病などのやむを得ない理由で被保険者証を医療機関へ提示せずに治療を受け、医療費を全額自己負担した場合、申請により医療費から一部負担金を除いた額が支給されます。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険被保険者証
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
    • 診療報酬明細書(レセプト)
    • 振込先がわかるもの
    • 医療機関の領収書

    海外旅行中の急病などで医療費を支払ったとき

    海外旅行中など国外で病気やけがでやむをえず治療を受けた場合、その医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。
    なお、治療目的の渡航による医療費や日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象外です。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
    • 振込先がわかるもの
    • 診療内容明細書(原本とその日本語訳をしたもの)
    • 領収明細書(原本とその日本語訳をしたもの)
    • 医療機関の領収書(原本とその日本語訳をしたもの)
    • 海外で治療を受けた方のパスポート(帰国または再入国してから申請してください。)

    ※診療内容明細書、領収明細書、領収書については現地の医師に記入してもらい、原本とその日本語訳をしてもらったものが必要となります。翻訳料は本人負担です。渡航される前に診療内容明細書、領収明細書の白紙を窓口にてお受け取りください。

    療養の給付を受けるために病院等に移送されたとき

    被保険者の方が療養の給付などを受けるために病院等に移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
    • 振込先がわかるもの
    • 医師の意見書
    • 移送に要した費用の領収書

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

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