国民健康保険に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の支給)
[2022年4月1日]
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国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として420,000円が支給されます。
「直接支払制度」とは、出産育児一時金を医療機関へ支払う出産費用に充てられるよう、出産育児一時金の請求と受取を、世帯主に代わって医療機関が行う制度です。
保険者が医療機関へ直接出産育児一時金を支給することにより、医療機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済むようになります。
この制度を利用する場合の手続き先は出産予定の医療機関となります。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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