個人住民税(町民税・県民税)について
[2021年9月9日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民税は、一定の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」によって構成され、原則その年の1月1日現在、阿久比町内に住所があり、前年中に所得のあった方が納税義務者となります。
(1月2日以後に住所を移した場合には、1月1日現在の住所地にて課税されます。)
住民税額 = 均等割 + 所得割
※1 損益通算および損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。
住民税の納付の方法には、(1)給与からの特別徴収(2)年金からの特別徴収(3)普通徴収があり、そのいずれか、または組み合わせによって納付することとなります。課税の通知は6月中旬までに納税義務者の方へ送付します。会社に勤めている方には原則として給与からの特別徴収によって納めていただくため、事業所を経由して通知されます。
年金特別徴収の対象者は、住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、本年4月1日に老齢年金等(※)の支払いを受けている65歳以上の方です。
※老齢年金等・・・老齢または退職を支給事由とする年金で、支払者から届く源泉徴収票に「公的年金」と表記されているものです。遺族年金、障害年金などの非課税年金は含まれません。
年金所得者の年金所得に対する税額は、年金の支給月に年金からの特別徴収で納付していただきます。4月、6月、8月の仮特別徴収分は前年度分の年税額の半分の2分の1を徴収します。その後、確定した年税額から仮特別徴収の合計額を差し引いた金額を10月、12月、翌年2月に支給される年金から3分の1ずつを徴収します。
年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | |||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
算出方法 | 前年度の年税額の半分を3分の1ずつ | 今年度の税額から仮徴収の合計額を引いた残りを3分の1ずつ |
なお平成28年10月1日より、公的年金から特別徴収されている方が阿久比町外に転出した場合や税額変更となった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
公的年金等に係る所得から算出される税額の2分の1を普通徴収で第1期(6月30日納期限)と第2期(8月31日納期限)に分けて納めていただき、残りの2分の1を10月、12月、翌年2月に支給される年金から特別徴収されます。
普通徴収 | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
算出方法 | 今年度の年税額の半分を2分の1ずつ | 今年度の年税額の半分を3分の1ずつ |
その他の所得で普通徴収がある方は合算されます。
なお、仮徴収で特別徴収された税額が、確定した年税額より多くなった場合は還付されます。
次の事由が生じた場合には、年金特別徴収が中止となります。年金から特別徴収できなかった税額は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
期別 | 第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 |
納期限 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 1月末日 |
納期限が土・日・祝日のときは、翌日になります。
賦課期日(1月1日)後に死亡した方、雇用保険受給中の方、勤労学生の方など納付が困難な場合は、一定の要件にあてはまれば減免が受けられる場合があります。
なお、減免を受ける場合は申請が必要ですので、納期限の7日前までに申請してください。(納税後の申請はできません)
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。