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個人住民税(町民税・県民税)について

[2021年9月9日]

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納税義務者

住民税は、一定の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」によって構成され、原則その年の1月1日現在、阿久比町内に住所があり、前年中に所得のあった方が納税義務者となります。
(1月2日以後に住所を移した場合には、1月1日現在の住所地にて課税されます。)

住民税額の計算方法

住民税額 = 均等割 + 所得割

  • 均等割
    町民税 3,500円  県民税 2,000円
  • 所得割
    課税所得金額(所得金額から所得控除額を引いた額で千円未満切捨て)×10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除

課税されない方

令和3年度以降の課税について

均等割も所得割も課税されない方

  • 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者(1月1日現在において20歳未満で、婚姻していない方)、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

  • 前年中の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の方
    28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円(*)
      (*)16.8万円は同一生計配偶者および扶養親族がいる場合のみ加算されます。

所得割が課税されない方

  • 前年の総所得金額等(※1)が、次の式で求めた金額以下の方
    35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(*)
      (*)32万円は同一生計配偶者および扶養親族がいる場合のみ加算されます。

※1 損益通算および損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。

令和2年度までの課税について

均等割も所得割も課税されない方

  • 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者(1月1日現在において20歳未満で、婚姻していない方)、または寡婦・寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方

均等割が課税されない方

  • 前年中の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の方
    28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+16.8万円(*)
      (*)16.8万円は同一生計配偶者および扶養親族がいる場合のみ加算されます。

所得割が課税されない方

  • 前年の総所得金額等が、次の式で求めた金額以下の方
    35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の人数+1)+32万円(*)
      (*)32万円は同一生計配偶者および扶養親族がいる場合のみ加算されます。

納税の方法

住民税の納付の方法には、(1)給与からの特別徴収(2)年金からの特別徴収(3)普通徴収があり、そのいずれか、または組み合わせによって納付することとなります。課税の通知は6月中旬までに納税義務者の方へ送付します。会社に勤めている方には原則として給与からの特別徴収によって納めていただくため、事業所を経由して通知されます。

給与からの特別徴収

会社に勤めている方(給与所得者)は、原則として勤務先の事業所が特別徴収義務者となり、毎月の給与から差し引くことにより、納付していただきます。徴収月は6月から翌年5月までです。

年金からの特別徴収

年金特別徴収の対象者は、住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け、本年4月1日に老齢年金等(※)の支払いを受けている65歳以上の方です。

※老齢年金等・・・老齢または退職を支給事由とする年金で、支払者から届く源泉徴収票に「公的年金」と表記されているものです。遺族年金、障害年金などの非課税年金は含まれません。

年金特別徴収の税額

年金から特別徴収するのは公的年金等に係る所得から算出される税額のみです。その他の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収で納めていただくことになります。

年金特別徴収の対象とならない方

  • 1月1日以後、引き続き阿久比町に住所を有しない方
  • 老齢年金等の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料の特別徴収がされていない方
  • 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金(特別徴収対象年金)の支払額を超える方

前年度が年金特別徴収の方

年金所得者の年金所得に対する税額は、年金の支給月に年金からの特別徴収で納付していただきます。4月、6月、8月の仮特別徴収分は前年度分の年税額の半分の2分の1を徴収します。その後、確定した年税額から仮特別徴収の合計額を差し引いた金額を10月、12月、翌年2月に支給される年金から3分の1ずつを徴収します。

年金特別徴収の徴収方法
 

年金特別徴収(仮徴収)

年金特別徴収(本徴収)

年金支給月4月6月8月10月12月2月
算出方法

前年度の年税額の半分を3分の1ずつ

今年度の税額から仮徴収の合計額を引いた残りを3分の1ずつ

なお平成28年10月1日より、公的年金から特別徴収されている方が阿久比町外に転出した場合や税額変更となった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

前年度が年金特別徴収の対象ではなかった方

公的年金等に係る所得から算出される税額の2分の1を普通徴収で第1期(6月30日納期限)と第2期(8月31日納期限)に分けて納めていただき、残りの2分の1を10月、12月、翌年2月に支給される年金から特別徴収されます。

徴収方法
 普通徴収年金特別徴収(本徴収)
年金支給月6月8月10月12月2月
算出方法

今年度の年税額の半分を2分の1ずつ

今年度の年税額の半分を3分の1ずつ

その他の所得で普通徴収がある方は合算されます。
なお、仮徴収で特別徴収された税額が、確定した年税額より多くなった場合は還付されます。

年金特別徴収が中止になる場合

次の事由が生じた場合には、年金特別徴収が中止となります。年金から特別徴収できなかった税額は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

  • 他の市町村へ転出した場合
  • 死亡した場合
  • 修正申告などで年金から特別徴収する金額が変更になった場合(一定の場合を除く)

普通徴収

給与または年金からの特別徴収以外の方の住民税は6月に送付する納税通知書により年4回に分けて納付していただきます。なお、4期分の納付書をまとめて6月にお送りしますので、各納期限までに納付をお願いします。納税には安全で便利な口座振替を利用してください。
普通徴収
期別第1期分第2期分第3期分第4期分
納期限6月末日8月末日10月末日1月末日

納期限が土・日・祝日のときは、翌日になります。 

減免制度

賦課期日(1月1日)後に死亡した方、雇用保険受給中の方、勤労学生の方など納付が困難な場合は、一定の要件にあてはまれば減免が受けられる場合があります。
なお、減免を受ける場合は申請が必要ですので、納期限の7日前までに申請してください。(納税後の申請はできません)

お問い合わせ

阿久比町役場総務部
税務課住民税係

電話: 0569-48-1111
        内線1111・1112

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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