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あしあと

    道路占用・公共用物使用許可について

    • [更新日:
    • ID:570

    阿久比町の管理する道路および水路等に、物件または施設を設け、継続して占用(使用)する場合は占用(使用)許可の申請を行い、阿久比町の許可を受ける必要があります。

    道路占用・公共用物使用の区分

    道路占用

    道路内(認定道路、道路法第8条に該当する道路)に私人の目的にて私有物を設置する。
    (例)個人の排水管を道路に通して設置する場合。

    公共用物使用

    上記以外の道路や水路、その他公共用地に私有物を設置する。
    (例)水路に蓋等を設置し通路や乗入れとして使用する場合。

    道路占用・公共用物使用の許可申請(協議)について

    道路を占用をしようとする場合は、許可申請(協議)書を提出し、許可を受ける必要があります。また、許可を受けた者がその内容を変更しようとする場合も許可申請(協議)書を提出し、許可を受ける必要があります。
    (阿久比町道路管理規則第3条)

    公共用物を使用しようとする場合も、公共用物使用収益許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
    (阿久比町公共用物の管理に関する条例第4条および施行規則第4条)
    また、内容を変更しようとする場合は公共用物使用収益許可事項変更申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
    (阿久比町公共用物の管理に関する条例第6条および施行規則第9条)

    提出部数:2部(添付書類も2部必要


    道路占用者・公共用物使用者の住所・氏名等の変更について

    道路占用者または公共用物使用者が住所、氏名・名称を変更したときは、速やかに住所等変更届を提出してください。
    (阿久比町道路管理規則第6条、阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則第11条)

    提出部数:1部


    道路の占用・公共用物の使用許可に基づく権利義務の承継について

    道路占用者または公共用物使用者が死亡し、または合併によつて消滅したときは当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利および義務は、その相続人または合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人が、これを承継するものとされています。権利および義務を承継したときは、速やかに承継届を提出してください。
    (阿久比町道路管理規則第7条、阿久比町公共用物の管理に関する条例第14条および施行規則第10条)

    提出部数:1部


    道路占用・公共用物使用に係る工事について

    道路占用または公共用物使用の許可および終了または廃止に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ、工事着手(完了)届を提出してください。
    (阿久比町道路管理規則第8条、阿久比町公共用物の管理に関する条例施行規則第11条)

    提出部数:1部


    道路占用・公共用物使用の廃止について

    道路占用者または公共用物使用者は、その期間が満了するときまたは占用・使用を廃止するときは、廃止等届(終了等届)を提出してください。また、占用・使用していた道路・水路等については速やかに原状回復してください。
    (阿久比町道路管理規則第9条、阿久比町公共用物の管理に関する条例第15条および施行規則第13条)

    提出部数:1部

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部建設課管理係

    電話: 0569-48-1111 内線1214・1215・1216  ファックス: 0569-49-0057

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