官民境界の確定について
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官民境界の確定には申請が必要です
公共用地に隣接した土地の分筆、売買、開発により、境界の確定が必要な場合は、申請が必要です。
道路、河川、水路と自己所有地との境界を明確にしたい場合は、官民境界立会申請書に以下の文書を添付して、建設課管理係へ1部提出してください。郵送での申請も可能です。
1.位置図(1/2500程度の地図に申請地を表示したもの)
2.土地整理図(法務局にある公図)コピーでも可
3.現況平面図および査定測量図
4.参考資料(査定測量図の参考にしたもの)
5.隣地および対測地の所有者の一覧表
6.委任状(測量士に依頼する場合)
境界確認申請書(表紙部分)への押印について、測量士に依頼する場合には測量者様のみの押印で構いません。(申請者様の押印は委任状への押印が代わりとなります。)
境界杭

証明願について
証明願を必要とする場合は、証明願に以下の文書を添付して建設課管理係へ提出してください。返信用封筒を同封しての郵送での提出も可能です。
提出部数は2部です。2部とも割印をしてください。
手数料は1件につき200円です。郵送による申請の場合は、証明書返送の際に納付書を同封いたします。
1.位置図(1/2500程度の地図に申請地を表示したもの)
2.土地整理図(法務局にある公図)コピーも可
3.確定図(地積測量図、杭の種類を明示)
4.現況平面図
5.筆界立会確認書(様式は任意です。朱印つきの原本証明を行ってください。)
6.杭の写真(杭ごとに遠景および近景)
証明願(表紙部分)への押印について、測量士に依頼する場合には受任者(代理人)様のみの押印で構いません。(申請者様の押印は立会申請の際にいただいた委任状への押印が代わりとなります。)
証明願が必要ない場合は、境界確定後に上記書類のうち3~6の書類(各1部、割印不要)の提出をお願いしています。