建設リサイクル法について
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建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法の概要
建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。
- 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
- 工事の発注者(家主等)や元請業社等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築またはとび・土工)か解体工事業登録が必要です。

対象建設工事の事前届出
種別 | 基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積≧80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積≧500平方メートル |
建築物の修繕・模様替 | 工事費≧1億円 |
土木工事・その他の工作物 | 工事費≧500万円 |

届出先
- 建築物に関する工事(別表1または2に該当する工事)を含む場合
阿久比町役場 下記「お問い合わせ」に記載の部署
- 土木工事・その他の工作物に関する工事(別表3に該当する工事)のみの場合
知多建設事務所維持管理課

提出期限
工事着手の7日前まで

提出書類
1.届出書 ※届出書の宛名は「愛知県知事」です。
2.分別解体等の計画等(下記のいずれか該当するもの)
別表1 建築物に係る解体工事
別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
3.案内図
4.設計図面または写真
5.工程表
6.委任状
7.建設業の許可または解体工事業の登録を証する図書の写し

各種様式
※各種様式については、愛知県の建設リサイクル法のホームページを参考にしてください。