【令和7年4月1日より】阿久比町宅地開発等に関する指導要綱
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令和7年4月1日より指導要綱の一部を改正します
令和7年4月1日より指導要綱の一部を改正します。これに伴い、土地対策会議において事業内容を審査する対象事業の変更等、一部の手続き等が変更されます。計画する事業によっては手続き等がこれまでと異なる場合があります。また、担当も政策協働課からまちづくり推進課へ変更となります。

目的
この要綱は、阿久比町において行う宅地開発事業、集合住宅建設事業および中高層建築物建設事業に対し、公共施設等の整備を図り、町の秩序ある発展と町民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

要綱が適用される事業
- 宅地開発事業で開発面積が1,000平方メートル以上のもの
- 宅地開発事業または集合住宅建設事業で建設計画戸数が10戸以上のもの
- 中高層建築物建設事業で、高さが10メートルを超えるもの
- その他、町長が必要と認めたもの
1.および2.については、同一の事業者(系列法人等を含む。)が一団の土地を形成すると認められる区域で3か年以内に分割して事業を行い、その合計が基準規模に達する場合においても適用されます。

手続き等

事前協議
要綱が適用される事業を実施しようとするときは、監督官公庁に許認可の申請または届出をする以前に、事業計画(変更)協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出してください。必要な書類については、要綱および事業計画(変更)協議書裏面より確認してください。

提出部数
2部(正本1部、副本1部)

土地対策会議
以下に該当する事業を実施しようとするときは、阿久比町土地対策会議において事業内容を審査します。事業計画(変更)協議書(様式第1号)に添付する必要書類も異なりますので、ご注意ください。
- 事業区域の面積が10,000平方メートル以上のもの
- 宅地開発事業または集合住宅建設事業で建設計画戸数が30戸以上のもの
- その他、町長が必要と認めたもの
※中高層建築物建設事業については、個別に判断します。中高層建築物建設事業を実施しようとするときは、土地対策会議に該当する事業かどうか、事前にご確認ください。

留意事項

標識の設置(第5条)
要綱が適用される事業を計画したときは、近隣関係住民に建築計画の周知を図るため、当該敷地の見やすい場所に計画建築物の概要を示す標識として、事業計画概要(様式第4号)を設置してください。

建築計画の説明(第6条)
標識の設置後直ちに、事業内容等を地元区長(自治会長を含む。)および影響を受けることになる近隣住民等に説明してください。また、必要に応じて説明会を開催してください。説明事項等については、要綱より確認してください。
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