【令和7年4月1日より】阿久比町土地開発行為に関する指導要綱
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令和7年4月1日より指導要綱の一部を改正します
令和7年4月1日より指導要綱の一部を改正します。これに伴い、土地対策会議において事業内容を審査する対象事業の変更等、一部の手続き等が変更されます。計画する事業によっては手続き等がこれまでと異なる場合があります。また、担当も政策協働課からまちづくり推進課へ変更となります。

目的
この要綱は、阿久比町において行う従前の土地の区画を変更する土地の区画変更、土地の盛土切土等を行う土地の形状の変更および土地の利用形態上の性質を変更する土地の形質の変更に対し、これにより発生する災害を防止し、公共公益施設の整備を図り、町土の秩序ある利用と保全を図ることを目的としています。

要綱が適用される事業
- 開発行為の面積が1,000平方メートル以上のもの
- その他、町長が必要と認めたもの
1.については、同一の事業者(系列法人等を含む。)が一団の土地を形成すると認められる区域で3か年以内に分割して開発行為を行い、その合計が基準規模に達する場合においても適用されます。

手続き等

事前協議
要綱が適用される事業を実施しようとするときは、監督官公庁に許認可の申請または届出をする以前に、事業計画(変更)協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出してください。必要な書類については、要綱および事業計画(変更)協議書裏面より確認してください。

提出部数
2部(正本1部、副本1部)

土地対策会議
以下に該当する事業を実施しようとするときは、阿久比町土地対策会議において事業内容を審査します。事業計画(変更)協議書(様式第1号)に添付する必要書類も異なりますので、ご注意ください。
- 開発行為の面積が10,000平方メートル以上のもの
- その他、町長が必要と認めたもの

留意事項

近隣住民等への周知(第5条)
要綱が適用される開発行為を計画したときは、事業内容等を地元区長(自治会長を含む。)および影響を受けることになる近隣住民等に説明してください。また、必要に応じて説明会を開催してください。説明事項等については、要綱より確認してください。
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