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あしあと

    都市計画法第32条協議について

    • [更新日:
    • ID:6842

    開発許可申請における公共施設管理者との協議

    概要

    都市計画法第32条には、以下のように規定されています。

    第32条(公共施設の管理者の同意等)
     第1項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
     第2項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為または開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

     開発行為の円滑な施行、公共施設の管理の適正化等を確保する目的として、法32条において同意・協議が定められています。
     開発許可申請にあたっては、事業者はあらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為または当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、これらを証する書類等を許可申請書に添付することとされています(法第30条第2項)。

    申請の方法

     阿久比町が公共施設管理者となる法第32条同意・協議申請書の提出窓口は、下記「お問い合わせ」に記載の部署です。各公共施設管理者の審査に必要な図書を添付し、申請してください。提出部数は2部です。なお、通常の審査期間の目安は1ヶ月から1ヶ月半程度となります。

    各種様式

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部建設環境課まちづくり推進係

    電話: 0569-48-1111 内線1213・1214  ファックス: 0569-49-0057

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