おむつ代の医療費控除(2年目以降の方)
- [更新日:
- ID:4509
おむつ代の医療費控除について(2年目以降の方)
所得税確定申告または町県民税申告でおむつ代を医療費控除の対象とする場合には、原則医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、次の条件をすべて満たす場合には、医師の証明書に代わり町が発行する証明書により、医療費控除の対象とすることができます。
対象となる条件
- 介護保険の要介護認定を受けていること。
- おむつ代について医療費控除を受けるのが、2年目以降であること。
- 介護保険の要介護認定に係る主治医意見書が、「おむつを使用した年」または「その前年または前々年(要介護認定の有効期間が13カ月以上の者に限る。)」に作成されていること。
- 当該主治医意見書において、「寝たきりの状態にあること(障害高齢者の日常生活自立度がB1~C2)」および「尿失禁の可能性があること」が確認できること。
注意事項
- 町が発行する証明書が必要な場合は、あらかじめ問い合わせてください。証明書は、申請後に郵送となります。
- 医療費控除として申告するためには、証明書に加えておむつ代の領収書が必要となります。