障害者控除対象者認定書について
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身体障害者手帳を有していなくても、介護保険制度の要介護認定を受けていて、一定基準に該当する65歳以上の方またはその扶養者は、確定申告等の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することで障害者控除、特別障害者控除を受けることができます。
(特別)障害者控除の該当になる方は、役場から認定書が1月中旬に送付されます。
判断基準は以下のファイルをご覧ください。
要介護認定者の障害者・特別障害者の判断基準
- 判断基準
要介護認定者における障害者控除の取扱基準です。