介護が必要になったら(要介護認定の申請)
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申請書記入例
- 申請書記入例
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介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。手順は次のとおりです。
1 要介護認定の申請をします
認知症や病気などで日常生活に介護や支援が必要になったら、役場の窓口で要介護認定の申請をします。
家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 「介護保険被保険者証」 (65歳以上の方)
- 「医療保険被保険者証」
- かかりつけの医師の氏名、病院の名称・所在地・電話番号がわかるもの
40歳以上65歳未満の方は、申請にあたって条件が二つあります。
- 医療保険に加入している方
- 以下の16の特定疾病に該当する方
特定疾病とは
加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる病気のことです。
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2 審査に必要なものを準備します
認定調査
調査員が認定調査に伺います。日頃の心身の状況についてお聞かせください。
調査にかかる時間は概ね1時間程度です。
(可能な限り、日頃の状況がわかる方の同席をお願いします。)
主治医意見書
申請書に記載された医師に、町から意見書の作成を依頼します。
※意見書作成のために定期受診とは別に診察が必要な場合があります。
3 介護認定審査会での審査・判定
保健・医療・福祉の専門家が集まり、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要度を総合的に審査・判定します。
4 認定結果を受け取ります
介護の必要な程度などの認定結果とその有効期間が記載された新しい被保険者証を、認定結果の通知書とともに受け取ります。
認定結果は申請日から基本的に30日以内に通知され、申請日にさかのぼって効力が発生します。
認定結果の通知と被保険者証は、原則として住民票のある住所に簡易書留郵便で送付します。
※受け取りが難しい場合はご相談ください。
要介護状態区分の目安
- 要介護状態区分の目安
おおよその目安になります。参考にしてください。
5 サービス計画(ケアプラン)を作ります
要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスを利用し、地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。
要介護1~5と認定された人は、介護サービスを利用し、ケアプランの作成を依頼するケアマネジャーを決めます。
地域包括支援センターとは
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援する相談窓口です。阿久比町役場1階の12番窓口にあります。
ケアマネジャーとは
介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関する専門家です。
ケアプランとは
介護サービスをいつどのくらい、どうやって使うかを計画するためのもので、利用者の心身の状況や家族の希望を踏まえたうえで、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの職員が作成します。
居宅介護支援事業所一覧表
6 サービスの利用を開始します
ケアプランに沿って、サービスを利用します。
※ケアプランの相談・作成は、その費用の全額を介護保険が負担しますので、利用者に自己負担はありません。
7 更新認定申請をします
有効期間満了日の60日前頃に通知が届きます。
継続してサービスの利用を希望する場合は、次の有効期間と介護度を決めるため、再度申請が必要です。
現在の介護度の有効期間内に更新認定の申請をしないと、介護サービスの利用ができなくなります。
8 心身の状況が変化した場合は、区分変更申請をします
心身の状況の変化に伴い、必要な介護の程度が変わった場合は、有効期間中に再度申請することができます。
区分変更の申請をする際には、事前にケアマネジャーにご相談ください。