ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    障害者控除対象者認定書について

    • [更新日:
    • ID:774

     身体障害者手帳を有していなくても、介護保険制度の要介護認定を受けていて、一定基準に該当する65歳以上の方またはその扶養者は、確定申告等の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することで障害者控除、特別障害者控除を受けることができます。
     (特別)障害者控除の該当になる方は、役場から認定書が1月中旬に送付されます。

     判断基準は以下のファイルをご覧ください。

    要介護認定者の障害者・特別障害者の判断基準

    • 判断基準

      要介護認定者における障害者控除の取扱基準です。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部健康介護課介護保険係

    電話: 0569-48-1111 内線1125・1126・1131  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム