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【事業者の皆さんへ】介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等手続き

[2021年3月25日]

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介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請について

阿久比町への介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請および指定更新申請には、次の手続きが必要となります。

指定の申請および更新の申請

事業の開始を予定する前々月の末日までに申請書および書類を提出してください。

(例)平成31年4月1日から事業開始予定の場合:平成31年2月28日までに提出

また、指定更新をする場合は、指定期限満了日の1月前までに申請書および書類を提出してください。

申請方法

郵送または持参(指定更新書類に不明な点がある場合は、持参の方法としてください。また、持参の場合は、必ず事前に来庁日時をご連絡ください。)

書類の作成方法

書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本はファイルに綴って提出してください。なお、副本は事業所にて保管してください。

書類は原則として、A4版縦型とし(図面関係折込可)、書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み、その合紙に、番号を表記したインデックスをつけてください。

ファイルの表紙および背表紙に、次のように記載してください(可能な限りテプラなどのシールを貼付)。

  • 『介護予防・日常生活支援総合事業 指定(更新)申請書』
  • 〇〇〇〇事業所(事業所の名称)

提出書類

介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA

0   チェック表

1  様式第1号(第3条関係)阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書

2  (参考様式1)付表

3  (参考様式2)勤務形態一覧表

4  (参考様式3)経歴書

5  (参考様式4)平面図

6  (参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

7  (参考様式6)介護保険法第115条の45の5第2項および阿久比町暴力団排除条例第2条第2号の規定に該当しない旨の誓約書

8  (参考様式7)事業費算定に係る体制等届出書

9  (参考様式8)事業費算定に係る体制等状況一覧表

10 申請者の定款

11 登記事項証明書(直近3か月以内の原本)

12 運営規定

13   訪問介護または介護予防訪問介護の指定(更新)通知書の写し

1  様式第1号(第3条関係)阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書

7  (参考様式6)介護保険法第115条の45の5第2項および阿久比町暴力団排除条例第2条第2号の規定に該当しない旨の誓約書

介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスA

0  チェック表

1  様式第1号(第3条関係)阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書

2  (参考様式1)付表

3  (参考様式2)勤務形態一覧表

4  (参考様式3)経歴書

5  (参考様式4)平面図

6  (参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

7  (参考様式6)介護保険法第115条の45の5第2項および阿久比町暴力団排除条例第2条第2号の規定に該当しない旨の誓約書

8  (参考様式7)事業費算定に係る体制等届出書

9  (参考様式8)事業費算定に係る体制等状況一覧表

10 (参考様式9)サービス提供強化加算に関する届出書

11 申請者の定款

12 登記事項証明書(直近3か月以内の原本)

13 運営規定

14   通所介護、地域密着型通所介護または介護予防通所介護の指定(更新)通知書の写し

1  様式第1号(第3条関係)阿久比町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書

7  (参考様式6)介護保険法第115条の45の5第2項および阿久比町暴力団排除条例第2条第2号の規定に該当しない旨の誓約書

介護予防・日常生活支援総合事業の変更の届出について

 指定の申請内容に変更があったときは、次の届出書を10日以内に提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業の廃止または休止の届出について

 事業を廃止または休止しようとするときは、次の届出書を廃止または休止の1月前までに提出してください。

指定事業者指定廃止・休止届出書

介護予防・日常生活支援総合事業の再開の届出について

 休止した事業を再開したときは、次の再開届出書を10日以内に提出してください。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
健康介護課介護保険係

電話: 0569-48-1111
        内線1125・1126・1131

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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