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あしあと

    【介護保険事業所の皆さんへ】介護職員等処遇改善加算の届出について

    • [更新日:
    • ID:4117

    介護職員等処遇改善加算の届出を忘れずに提出してください

    厚生労働省より介護保険最新情報vol.1353(令和7年2月10日)にて、令和7年度の「介護職員等処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書の統合様式が示されました。

    令和7年度の介護職員等処遇改善加算の届出について受付を行いますので、「介護保険最新情報」、「厚生労働省ホームページ」、「愛知県高齢福祉課ホームページ」等を参照のうえ、必要書類を提出してください。令和7年度の様式から「介護人材確保・職場環境改善事業」の補助金の様式を兼ねておりますが、こちらの補助金については都道府県の所管となっておりますので、詳しくは愛知県高齢福祉課に確認をお願いします。

    令和6年度中は新制度への移行期間として算定可能だった「介護職員処遇改善加算5(1)~(14)」につきましては、移行期間終了のため令和7年3月31日をもって廃止となっておりますのでご注意ください。

    また、令和6年度分の実績報告書につきましても、介護保険最新情報vol.1215(令和6年3月15日)を確認の上、忘れずに提出をお願いします。

    介護保険最新情報

    提出対象事業所

    地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス)について、阿久比町の指定を受けている事業所

    提出方法および提出期限

    計画書は加算算定開始月の前々月末までに書面で提出してください。

    計画書の提出の際には、前年度と区分の変更がない場合でも計画書と併せて体制等に関する届出書と体制等状況一覧表を提出してください

    前年度から継続して加算を算定する事業者および令和7年4月または5月から加算を算定する事業所は令和7年4月15日(火曜日)必着で提出してください。

    また、阿久比町では電子データでの提出も受け付けますが、その場合はPDF化しての提出をお願いします。

    実績報告書については、毎年7月31日が提出締め切りとなっておりますので、3月サービス提供分の手続きが完了次第、速やかに書面を作成し、各保険者へ提出をお願いします

    事業所の新規指定と同時に算定を開始する場合

    事業所指定申請書類と併せて計画書を提出してください。


    届出書類等

    加算の届出(地域密着型サービス用)

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    加算の届出(介護予防・日常生活支援総合事業用)

    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

    参考

    厚生労働省や愛知県高齢福祉課のホームページを参考に、阿久比町へも同様の届出書類を提出してください。

    厚生労働省 介護職員の処遇改善加算(別ウインドウで開く)

    愛知県高齢福祉課  令和7年度介護職員処遇改善加算の届出について
    (別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部ふくし課高齢介護係

    電話: 0569-48-1111 内線1125・1126・1131  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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