マイナンバー(個人番号)の独自利用事務
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独自利用事務とは
本町は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、マイナンバー(個人番号)を独自に利用するため、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、マイナンバー法等で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
本町の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等と情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認がされている届出の一覧については、個人情報保護委員会の届出書検索サービスからご覧ください。