障害児通所支援制度
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障害児通所支援制度
障害児通所支援の種類
サービス名 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある児童について、児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応およびその他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な児童について、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 施設へ訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
※児童発達支援、医療型児童発達支援については未就学児、放課後等デイサービスについては就学児が対象となります。
対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な児童。
障害者手帳を取得していない児童でも、支援が必要と認められれば支援を受けることができます。
障害児支援利用計画の作成について
このサービスを申請するためには、障害児支援利用計画の作成が必要です。
この計画は指定障害児相談支援事業所に作成を依頼するか、保護者ご自身での作成となります。
支給決定までの流れ
- 相談・申請
利用したいサービスについて子育て支援課へ相談していただき、申請を行います。
その際、ご本人やご家族の状況についての聞き取りを行います。 - 障害児支援利用計画の作成
指定障害児相談支援事業所にてサービスの利用計画を作成します。 - 支給決定
利用計画とご家族の希望を勘案したうえで支給決定し、通所受給者証を交付します。 - 契約
受給者証が交付されたら、サービス事業所に受給者証を提示し、利用にかかる契約をしていただきます。 - サービスの利用
サービスを利用します。このとき、利用者負担額をサービス事業所にお支払いいただきます。
※相談・申請から契約までに約1カ月ほどかかりますので、利用を考えている方は早めにご相談ください。
利用者負担額
サービスを利用する場合の利用者負担額は、原則としてかかった費用の1割です。
ただし、利用者負担が重くなりすぎないように、所得に応じて月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
月額負担上限額は、世帯の所得に応じて4つの区分に分けられます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万未満) | 4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割28万以上) | 37,200円 |