日常生活用具の給付および貸与
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日常生活用具の給付および貸与
重度の障がい児・者に対して、自力での日常生活を送ることができるよう日常生活用具を給付または貸与します。
主な日常生活用具
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット など |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置 など |
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器、盲人用体温計 など |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器、人工咽頭 など |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具、紙おむつ など |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付・貸与申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
- 見積書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
費用負担
原則1割負担。ただし、利用者本人と配偶者(障がい児の場合は本人および扶養義務者、同一世帯生計中心者)の収入に応じて月額負担上限度が設定されます。
注意
- 申請は必ず事前に行ってください。(購入後の申請は全額自己負担となります。)
- 介護保険該当の方は、介護保険が優先となるため、日常生活用具の給付または貸与を受けられないことがあります。