補装具の交付・修理
- [更新日:
- ID:579
補装具の交付・修理
身体障がい児・者の身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具を交付または修理を行います。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方
主な補装具
障害種別 | 種 目 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、車いす、電動車いす |
視覚障がい | 義眼、眼鏡、視覚障害者安全つえ(白杖) |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由・言語障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
内部障がい(心臓・呼吸器機能障がい) | 車いす |
申請に必要なもの
- 補装具申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
- 見積書
- 身体障害者手帳
- マイナンバー関係書類(下記参照)
マイナンバー関係書類
- 本人が申請する場合【(1)、(2)のいずれか】
(1)本人の個人番号カード
(2)本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1) - 代理人が申請する場合【(1)、(2)、(3)の全て】
(本人の記載した書類を他者が持参する場合を含む)
(1)委任状(※2)
(法定代理人の場合は資格を証する書類)
(2)代理人の本人確認書類(※1)
(3)以下の書類のいずれか
・申請者本人の個人番号カード(写しでも可)
・申請者本人の通知カード(写しでも可)
・申請者本人のマイナンバーが記載された住民票(写)
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(保険証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示であれば、委任とみなします。
費用負担
原則1割負担。ただし、利用者本人と配偶者(障がい児の場合は本人および扶養義務者、同一世帯生計中心者)の収入に応じて月額負担上限度が設定されます。
注意
- 補装具の種類によっては、医師の意見書などを必要とするものがありますので事前に確認してください。
- 申請は必ず事前に行ってください。(購入または修理後の申請は全額自己負担となります。)
- 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては介護保険が優先となるため、補装具の交付または修理を受けられないことがあります。