有料道路の割引制度
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有料道路の割引制度
障がい者本人が運転または重度障害者(第1種障害者)が乗車し、その移動のために介護者が運転して有料道路を利用する場合に料金が半額割引されます
※営業車(法人名義、レンタカー、タクシー、軽トラックおよび代車等)は登録できません。
※自動車検査証の所有者の表示が障害者または障害者の方の親族等でない場合に、割賦契約書または長期リース契約書をお持ちください。

対象になる方
- 障がい者本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方 - 障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合
身体障害者手帳1種の方または療育手帳A判定の方

申請に必要なもの

ETCを利用する方
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する車の車検証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
- 車載器の管理番号が確認ができるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

ETCを利用しない方
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する車の車検証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)

注意
- 対象は車検証所有者欄が個人名義のものに限りますが、ローンまたは長期リースの場合であって、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。その場合は申請の際に割賦契約書またはリース契約書を提示してください。
- 割引の有効期間は、申請の日から2回目の誕生日までです。
- 更新申請は割引有効期限の2か月前からできます。その時新たな割引有効期限は3回目の誕生日(最長2年2か月先)となります。