母子父子寡婦福祉資金の貸付
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母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭および父子家庭ならびに寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活および職業生活の安定と向上に努めるため、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を行っています。
貸付を受けることができる方
母子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(母子家庭の母)
- 1が扶養している子
- 20歳未満の父母のない児童
父子福祉資金
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない父子(父子家庭の父)
- 1が扶養している子
寡婦福祉資金
- かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
- 1が扶養している子
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母および寡婦以外のもの
※配偶者のないとは
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別や離婚等をしたものであって現に婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの
貸付金の種類
貸付金の種類 | 貸付金の内容 |
---|---|
事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金 |
事業継続資金 | 現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金 |
技能習得資金 | 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金、または高等学校に修学する場合に必要な資金 |
就職支度資金 | 就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金 |
住宅資金 | 現在住んでいる住宅の増改築、補修するために必要な資金、または自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金 |
転宅資金 | 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に充てる資金 |
医療介護資金 | 医療および介護を受ける際に自己負担分などに充てる資金 |
生活資金 | 技能習得期間中、医療若しくは介護を受けている期間中、失業している期間中または母子家庭若しくは父子家庭になって7年未満の世帯の生活資金 |
結婚資金 | 扶養する児童または20歳以上の子が結婚するのに必要な資金 |
修学資金 | 高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金 |
就学支度資金 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修業施設への入学に必要な資金 |
修業資金 | 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金(修業施設在学生) |
貸付時期
- 新規貸付
年7回(5月、7月、9月、12月、1月、2月、3月) - 継続貸付
年4回(5月、8月、11月、2月)
相談窓口
愛知県知多福祉相談センター地域福祉課
半田市宮路町1-1 電話 0569-31-0121