児童扶養手当
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父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と児童の健全育成を目的として支給される手当です。
支給要件
次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童(障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
児童が | ・日本国内に住所を有しないとき。 【受給者が母または養育者の場合】 ・父または母の死亡について支給される公的年金、遺族補償を受けることができる場合で、その額が児童扶養手当額より高いとき。 ・父に支給される公的年金給付の額の加算となっている場合で、その額が児童扶養手当額より高いとき。 ・児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。 ・父と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときを除く。) ・母の配偶者に養育されているとき。(事実上の婚姻関係を含む。) 【受給者が父の場合】 ・母の死亡について支給される公的年金、遺族補償を受けることができる場合で、その額が児童扶養手当額より高いとき。 ・母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合で、その額が児童扶養手当額より高いとき。 ・児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。 ・母と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときを除く。) ・父の配偶者に養育されているとき。(事実上の婚姻関係も含む。) |
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受給者が | ・日本国内に住所を有しないとき。 |
支給制限
所得の制限
受給者本人または扶養義務者等の前年の所得が、所得制限限度額以上であるときは、手当の全部または一部が停止されます。
扶養親族数 | 受給者 (全部支給) | 受給者 (一部支給停止) | 扶養義務者等 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降の加算額 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
- 児童の父(または母)から支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
- 受給者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満に限る)がある場合は1人につき150,000円が加算されます。
- 配偶者および扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。
児童扶養手当一部支給停止措置
手当支給開始後5年(認定請求時3歳未満の児童を監護している場合、3歳到達日の属する月の翌月初日から起算します。)経過した受給者の方は、手当の2分の1が支給停止となります。
ただし、下記の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止はされません。
- 就業している。
- 求職活動等自立を図るための活動をしている。
- 身体上または、精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により、就業することが困難である。
- あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
※適用除外事由に該当する方には、5年経過する月の2ヶ月前に書類を送付しますので、必要事項をご記入の上提出してください。
※届出をしない場合、支給停止月に到達した月の翌月から手当が2分の1に減額されます。
支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円の加算 | 10,740円~5,380円の加算 |
児童3人目以降の加算額 | 児童1人につき 6,450円の加算 | 児童1人につき 6,440円~3,230円の加算 |
手当の支給
- 毎年5月・7月・9月・11月・1月・3月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
(それぞれ前月分までが振り込まれます。) - 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手続き
認定請求
手当を受給するためには、認定請求が必要です。阿久比町役場子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
認定請求には、戸籍謄本などが必要となりますが、ご家庭の状況によって必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。
現況届
引き続き手当を受給するためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。(該当する方には案内を送付します。)
- この提出がない場合は、手当の支給が停止されます。期日までに必ず提出をしてください。
- 正当な理由がなく現況届を2年間提出しない場合は、受給資格の認定が取り消されることがあります。
変更届
- 氏名・住所を変更したとき
- 支払金融機関を変更したいとき
その他
以下のような事由があったときは、すみやかに手続きをしてください。
- 婚姻(異性との同居などの事実婚を含む)をしたとき
- 児童を監護しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 受給者が公的年金等を受給開始したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき
- その他、支給要件に該当しなくなったとき