愛知県遺児手当
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母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。
支給要件
県内に住所があり、次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
児童が | ・児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。 ・県外に住所があるとき。 ・父または母の配偶者に養育されているとき。(事実上の婚姻関係も含む。) ・父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けるときができるとき。 ・父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき。 |
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受給者が | ・県外に住所があるとき。 ・前に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起算して5年経過しているとき。 ・公的年金または遺族補償を受けることができるとき。 |
支給制限
受給者本人または扶養義務者等の前年の所得が、所得制限限度額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族数 | 受給者 | 扶養義務者 |
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0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降の加算額 | 380,000円 | 380,000円 |
- 児童の父(または母)から支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
- 受給者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満に限る)がある場合は1人につき150,000円が加算されます。
- 配偶者および扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。
支給額
支給開始1~3年目 | 4,350円 |
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支給開始4~5年目 | 2,175円 |
支給開始6年目以降 | 0円 |
手当の支給
- 毎年5月・7月・9月・11月・1月・3月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
(それぞれ前月分までが振り込まれます。) - 手当は、認定申請をした日の属する月分から支給されます。
手続き
認定申請
手当を受給するためには、認定申請が必要です。阿久比町役場子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
認定申請には、戸籍謄本などが必要となりますが、ご家庭の状況によって必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。
所得状況届
引き続き手当を受給するためには、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。(該当する方には案内を送付します。)
- この提出がない場合は、手当の支給が停止されます。期日までに必ず提出をしてください。
- 正当な理由がなく所得状況届を2年間提出しない場合は、受給資格の認定が取り消されることがあります。
変更届
- 氏名・住所を変更したとき
- 支払金融機関を変更したいとき
その他
以下のような事由があったときは、すみやかに手続きをしてください。
- 婚姻(異性との同居などの事実婚を含む)をしたとき
- 児童を監護しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 受給者が公的年金等を受給開始したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき
- その他、支給要件に該当しなくなったとき