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あしあと

    都市計画法の許可制度

    • [更新日:
    • ID:804

    開発許可制度(法第29条)

    趣旨

    開発許可制度は、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、ならびに都市計画区域内外の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。

    阿久比町内で開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行おうとする場合は、当該開発行為に着手する前に愛知県知事の許可が必要です。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。
    ただし、市街化区域内における開発行為の規模が500平方メートル未満の開発行為については、許可を要しません。

    詳しくは愛知県建築指導課「開発許可制度の概要」のホームページをご覧ください。

    窓口

    審査・相談窓口

    知多建設事務所建築課
     電話:0569-21-3245、0569-21-3316

    申請書提出窓口

    阿久比町役場の下記「お問い合わせ」に記載の部署

    申請様式

    愛知県建築指導課「開発許可申請等の手続き」のホームページをご覧ください。

    開発許可申請における公共施設管理者との協議(法第32条)

    開発許可申請にあたって、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議または同意を得る必要がある場合は、所定の手続きを行ってください。詳しくは「都市計画法第32条協議について」のページをご覧ください。

    市街化調整区域内の建築制限(法第43条)

    趣旨

    市街化調整区域内では、原則として建築物を建築することはできません。しかし、愛知県知事の許可を受けることによって建築できるもの、許可を要しないものがあります。
    許可基準等は、愛知県建築指導課「開発許可制度の概要」のホームページでご確認ください。

    窓口

    審査・相談窓口

    知多建設事務所建築課
     電話:0569-21-3245、0569-21-3316

    申請書提出窓口

    阿久比町役場の下記「お問い合わせ」に記載の部署

    申請様式

    愛知県建築指導課「開発許可申請等の手続き」のホームページをご覧ください。

    都市計画施設区域内、市街地開発事業施行区域内の建築制限(法第53条)

    都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。詳しくは「都市計画法第53条に基づく建築許可について」のページをご覧ください。

    (参考)阿久比町土地・宅地開発行為等に関する指導要綱について

    阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第2条および阿久比町宅地開発行為等に関する指導要綱第2条に該当する宅地開発事業等を行う事業者は、監督官公庁に許認可の申請または届出をする以前に、町と事前協議を行う必要があります。
    開発面積が1,000平方メートル以上のものまたは、建設計画戸数が10戸以上のものなどが、事前協議の対象です。

    ※各指導要綱は宅地・土地開発要綱関係のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部建設環境課まちづくり推進係

    電話: 0569-48-1111 内線1213・1214  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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