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あしあと

    日常生活用具の給付および貸与

    • [更新日:
    • ID:601

    日常生活用具の給付および貸与

    重度の障がい児・者に対して、自力での日常生活を送ることができるよう日常生活用具を給付または貸与します。

    主な日常生活用具 

    用具名
    介護・訓練支援用具特殊寝台、特殊マット など
    自立生活支援用具入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置 など
    在宅療養等支援用具電気式たん吸引器、盲人用体温計 など
    情報・意思疎通支援用具点字器、人工咽頭 など
    排泄管理支援用具ストーマ装具、紙おむつ など
    住宅改修費居宅生活動作補助用具

    申請に必要なもの

    1. 日常生活用具給付・貸与申請書(用紙は住民福祉課にあります。)
    2. 見積書
    3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

    費用負担

    原則1割負担。ただし、利用者本人と配偶者(障がい児の場合は本人および扶養義務者、同一世帯生計中心者)の収入に応じて月額負担上限度が設定されます。

    注意

    • 申請は必ず事前に行ってください。(購入後の申請は全額自己負担となります。)
    • 介護保険該当の方は、介護保険が優先となるため、日常生活用具の給付または貸与を受けられないことがあります。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課社会福祉係

    電話: 0569-48-1111 内線1120・1121・1122  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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