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障害者総合支援制度

[2014年8月18日]

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障害者総合支援制度

平成18年に施行された「障害者自立支援法」が、平成25年4月から「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。障害者総合支援法は、障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するものです。また、障害者(児)の定義に政令で定める難病等が追加され、これまで身体障害者手帳の取得ができなかった対象疾患の方々が、障害福祉サービス等の対象となりました。

福祉サービスの事業内容

サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の規定により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービス内容

介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護重度の障害があり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動、外出する時に、危険を回避するための支援や外出支援を行います。
同行援護移動に著しい困難を有する視覚障害のある人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供すると共に、移動の援護その他の便宜を供与します。
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
生活介護常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに、一時的に施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。
施設入所支援施設に入所している人に、主に夜間や休日において入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A型=雇用型、B型)

一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
相談支援
計画相談支援サービス等利用計画案の作成のほか、事業所との連絡調整、サービスの利用状況の検証と見直しなどを行います。
地域移行支援障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の人に、住居の確保など地域生活に移行するための相談や、関係機関との調整などを行います。
地域定着支援居宅において単身で生活している人を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
地域生活支援事業
相談支援事業障害のある人などからの相談に応じ、必要な情報提供を行います。
地域活動支援センター事業フリースペースまたは、創作的活動、生活訓練などの活動を行います。
意思疎通支援事業公共機関への相談時など、意思疎通を円滑に行うために手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
移動支援事業屋外での移動が困難な人に対して外出支援を行います。
日中一時支援事業障害のある人の家族などの一時的な休息のため、日中における活動の場を提供します。
日常生活用具給付事業日常生活上の便宜を図るため生活用具および住宅改修費の給付を行います。
訪問入浴サービス事業身体に重い障害のある人に対して、訪問入浴車を派遣し入浴を行います。
知的障害者職親委託事業生活指導および就職に必要な技能習得訓練などを行います。
身体障害者自動車運転免許取得費助成事業身体に障害のある人で、就労などを目的として普通自動車免許を取得した場合に、経費の一部を助成します。
身体障害者用自動車改造費助成事業身体に障害のある人で、就労などを目的として所有している自動車を改造する場合に、経費の一部を助成します。

利用の手続き

支給決定までの流れ

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

  • 障がい者の必要とされる支援の度合(障害支援区分)
  • 社会活動や介護者、居住等の状況
  • サービス等利用計画案
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価を把握

以上の判定を行った上で支給決定を行います。

障害支援区分とは

   障害支援区分とは、障がい者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、6段階の区分(区分1~6:区分6の方が支援の必要度が高い)があります。

利用者負担の仕組み

障害福祉サービスを利用する場合の利用負担は、原則としてかかった費用の1割です。

ただし、利用者負担が増えすぎないよう月額負担上限額が設定されています。

月額負担上限額は、障がい者本人および配偶者(障がい児の場合は、本人および扶養義務者、同一世帯生計中心者)の収入に応じて決まります。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
住民福祉課社会福祉係

電話: 0569-48-1111
        内線1121・1122

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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