高齢者虐待について
[2010年10月1日]
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家庭や介護施設での高齢者虐待が社会問題となっています。
この高齢者虐待に対応するために「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月1日から施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止などに関する、国や県、市町村などの責務のほか、住民の皆さんにも高齢者虐待についての認識を深めていただくよう定められています。
高齢者虐待防止法では以下の5つに分類しています。
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。(高齢者虐待防止法による定義)
など
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(高齢者虐待防止法による定義)
など
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(高齢者虐待防止法による定義)
など
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(高齢者虐待防止法による定義)
など
高齢者の財産を不当に処分することその他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(高齢者虐待防止法による定義)
など
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