高齢者虐待について
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高齢者虐待とは
家庭や介護施設での高齢者虐待が社会問題となっています。
この高齢者虐待に対応するために「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月1日から施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止などに関する、国や県、市町村などの責務のほか、住民の皆さんにも高齢者虐待についての認識を深めていただくよう定められています。

高齢者虐待の種類
高齢者虐待防止法では以下の5つに分類しています。

1.身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。(高齢者虐待防止法による定義)
- 身体への暴行(たたく、蹴る、つねるなど)
- 身体拘束(動けないようにベッドに縛る、安定剤を多量に飲ませる)
- むりやり食べ物を口に押し込む
など

2.介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(高齢者虐待防止法による定義)
- 入浴させない。着替えさせない。不衛生なまま放置する。
- 病院へ受診させない。必要な医療・介護サービスを利用させない。
- 同居人が行っている虐待行為を見てみぬふりをする。
など

3.心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(高齢者虐待防止法による定義)
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。本人が失敗したことをあざ笑う、周りに言いふらす。
- 意図的に無視する。
- 子ども扱いする。馬鹿にする。
など

4.性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(高齢者虐待防止法による定義)
- わいせつな行為を強要する。
- 裸で放置する。
など

5.経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(高齢者虐待防止法による定義)
- 高齢者の貯金や年金などの財産を本人の同意なく使う。
- 日常生活に必要な金銭を使わせない。
- 高齢者の土地、財産を無断に売却する。
など

高齢者虐待に気づいたときは?
地域包括支援センターへご連絡ください。
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- 阿久比町地域包括支援センター
- 0569-48-1111(代)
お問い合わせ
阿久比町役場民生部健康介護課地域包括支援係(地域包括支援センター)
電話: 0569-48-1111 内線1127・1128 ファックス: 0569-49-2470
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