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    居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る手続きについて

    • [更新日:
    • ID:4245

    居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

    特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」および「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。居宅介護支援事業所が、正当な理由なく、特定の法人に所定の割合を超える訪問介護サービス等の紹介を行っている場合に、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者について減算となります。

    毎年度2回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、各居宅サービスについて、同一法人の事業所の割合が80%を超える場合に、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算します。特定事業所集中減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することはできないためご注意ください。

    なお、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。

    特定事業所集中減算に係る手続きについて

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    正当な理由の範囲の留意事項について

    申請様式について

    特定事業所集中減算の届出に必要な各種届出書の様式です。


    特定事業所集中減算届出書に係る計算書

    特定事業所集中減算届出書に係る計算書(大規模)

    同一法人事業所一覧

    正当な理由の範囲

    正当な理由の範囲に係る事業所一覧

    体制等に関する届出書

    介護給付算定に係る体制等状況一覧表

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部健康介護課介護保険係

    電話: 0569-48-1111 内線1125・1126・1131  ファックス: 0569-48-0229

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