居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る手続きについて
[2022年4月1日]
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特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」および「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。居宅介護支援事業所が、正当な理由なく、特定の法人に所定の割合を超える訪問介護サービス等の紹介を行っている場合に、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者について減算となります。
毎年度2回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、各居宅サービスについて、同一法人の事業所の割合が80%を超える場合に、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算します。特定事業所集中減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することはできないためご注意ください。
なお、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。
特定事業所集中減算に係る手続きについて
特定事業所集中減算に係る手続きについて、はじめにお読みください。
正当な理由の範囲の留意事項について
正当な理由の範囲の留意事項について ご確認ください。
特定事業所集中減算の届出に必要な各種届出書の様式です。
特定事業所集中減算届出書に係る計算書
特定事業所集中減算届出書に係る計算書です。
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(大規模)
利用者が50人を超える場合の特定事業所集中減算届出書に係る計算書です。
同一法人事業所一覧
各サービスの紹介率最高法人の事業所が3事業所以上存在する場合はこの様式を添付してください。
正当な理由の範囲
正当な理由の範囲に係る事業所一覧
正当な理由の範囲に係る事業所一覧です。
介護給付算定に係る体制等に関する届出書
介護給付算定に係る体制等状況一覧表
介護給付算定に係る体制等状況一覧表の様式です。
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〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
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