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精神障害者医療(全疾病)

[2022年4月1日]

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精神障害者医療制度(全疾病)について

精神に障害のある方が医療を受けたとき、保険診療における自己負担額を助成します。

医療機関の窓口に健康保険証と精神障害者医療費受給者証(全疾病)を提示してください。

対象者

以下の手帳をお持ちの方

  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級

助成対象

保険診療における自己負担額を助成します。

※保険診療外は支給されません。
例:入院時の食事代、予防接種、差額ベッド代、雑費、選定療養の費用(大病院の初診など)

所得制限

なし

有効期間

次のうち、どちらかはやく到来する日まで

  • 精神障害者保健福祉手帳の次期判定年月の末日
  • 65歳の誕生日の前日 ※

※65歳~74歳の方が医療費助成を受けるには、後期高齢者医療制度への加入が必要です。対象の方には個別に案内します。

新規に手続きをするとき(交付申請)

新規交付、手帳の取得、阿久比町への転入の際は交付申請が必要です。

【交付申請に必要なもの】

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証

更新の手続きをするとき

原則、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請となります。

届出が必要なとき

  1. 受給者証の記載事項に変更があったとき
  2. 転居、転出など住所を変更するとき
  3. 加入している健康保険証の種類や記号番号に変更があったとき
  4. 精神障害者保健福祉手帳の取得や等級に変更があったとき
  5. 交通事故等でケガをして、受給者証を使うとき(相手と示談をする前)

【手続きに必要なもの】

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 精神障害者医療費受給者証

医療機関の窓口で支払ったとき(医療費助成申請)

保険診療における自己負担額を支払ったときは、役場窓口で医療費助成申請をしてください。後日、指定の口座に振り込みます。

(1)愛知県外での受診・受給者証忘れ

【医療費助成申請に必要なもの】

  • 領収書
  • 健康保険証
  • 精神障害者受給者証(全疾病)
  • 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)

(2)コルセットなどの治療用装具・健康保険証忘れ

先にご加入の健康保険組合等へ保険適用分の請求をしてください。
※領収書や医師の証明書はコピーを取っておいてください。

【医療費助成申請に必要なもの】

  • 領収書 ※1
  • 医師の証明書 ※1
  • 健康保険組合等から支給されたことが確認できる書類 ※2
  • 健康保険証
  • 精神障害者受給者証(全疾病)  
  • 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)

※1 健康保険組合等で原本が必要な場合はコピー可
※2 阿久比町国民健康保険加入者は不要

高額療養費との調整について

高額療養費とは、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その差額を健康保険組合等の保険者が負担する制度です。

医療費受給者証をお持ちの方の医療費の自己負担額は、本人に代わって阿久比町が支払っています。

医療費が高額になった場合は、阿久比町が保険者へ高額療養費の申請をします。その際に書類の記入を依頼することがあります。

また、保険者によっては、高額療養費が被保険者様へ自動的に支給される場合があります。
支給された場合はすみやかにご連絡ください。支給された高額療養費は阿久比町に返還をしていただくことになりますのでご了承ください。

★入院などで医療費が高額になりそうなときは

加入中の健康保険組合等に申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、自己負担額の請求が限度額までとなり、高額療養費の手続きが原則不要になります。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
住民福祉課医療年金係

電話: 0569-48-1111
        内線1116・1117・1118・1119・1120

ファックス: 0569-48-0229

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

民生部住民福祉課医療年金係

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