精神障害者医療(精神通院医療のみ)
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精神障害者医療制度(精神通院医療のみ)について
精神に障害のある方が医療を受けたとき、保険診療における自己負担額を助成します。
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関の精神科への通院に限り対象となります。
医療機関の窓口に健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)を提示してください。
対象者
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
助成対象
保険診療における自己負担額を助成します。
※自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関の精神科への通院に限る。
所得制限
なし
有効期間
新規に手続きをするとき(交付申請)
新規交付、阿久比町への転入の際は交付申請が必要です。
【交付申請に必要なもの】
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証
更新の手続きをするとき
更新申請は有効期限の3カ月前から受け付けています。
原則、自立支援医療受給者証(精神通院)と同時に申請となります。
届出が必要なとき
- 自立支援医療受給者証(精神通院)に変更があったとき
- 受給者証の記載事項に変更があったとき
- 転居、転出など住所を変更するとき
- 加入している健康保険証の種類や記号番号に変更があったとき
【手続きに必要なもの】
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険証
- 精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)