自立支援医療(育成医療)
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児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を受けることができます。
対象者
18歳未満の児童
対象となる障害や治療の例
- 視覚障害→眼瞼欠損、眼瞼内反症、眼瞼外反症、眼球癒着、眼瞼下垂症、斜視、角膜白斑、瞳孔閉鎖症、白内障、等
- 聴覚障害→外耳奇形、中耳奇形、中耳カタル、中耳炎後遺症、慢性中耳炎、感音性難聴、等
- 言語障害→口蓋裂、口唇裂、喉頭外傷、口唇口蓋裂に起因する歯科矯正、等
- 肢体不自由→先天性股関節脱臼、内反足、斜頚、X脚、O脚、脊髄性小児麻痺、分娩麻痺、末梢性麻痺、脳性小児麻痺、骨関節結核、変形治癒骨折、不良肢位強直、脊椎彎曲、等
- 心臓機能障害→動脈管開存症、大動脈狭窄、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、心房中隔欠損、総肺動脈還流異常、ファロー四徴、等
- 腎機能障害→慢性腎不全(人工透析)、腎移植術、等
- 小腸機能障害→中心静脈栄養法を行うものに限る
- 免疫機能障害→HIV感染症、等
- 肝臓機能障害→肝臓移植術および肝臓移植術に伴う抗免疫療法を行うものに限る
- その他の内臓障害→食道閉鎖、腸閉鎖、巨大結腸、等
自己負担額
原則一割負担ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況など)や、医療の内容などに応じて月々の負担に上限が設けられる場合があります。
申請に必要なもの
- 申請書(住民福祉課社会福祉係にあります)
- 医師の意見書(指定の様式が住民福祉課社会福祉係にあります ※指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する意見書)
- 自立支援医療受給者証(育成医療)(お持ちの方)
- 特定疾病療養受給者証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
- 本人確認書類
- マイナンバーのわかるもの
- 下記のいずれかのもの(保険情報が確認できるもの)
(1)「資格情報のお知らせ」の写し
(2)保険情報が記載されたマイナポータル画面の写し
(3)マイナンバーカード(※保険情報照合が必要なため、お時間がかかります)
(4)資格確認書
※お持ちの健康保険証が有効期限内のものであれば、健康保険証の写しの添付でも申請いただけます。
【転入などの理由により阿久比町に所得状況などの確認できる資料がない場合、以下の書類も必要です。】
- 市町村民税額の確認できる書類(課税・非課税証明書、税額の決定通知書など)
【非課税世帯で、障害年金などの収入がある場合、その金額が確認できる以下の書類も必要です。】
- 年金証書、年金の振込通知書、年金などが振り込まれている預金通帳など
※申請者によっては、必要書類が変わってくる場合がありますので詳しくは住民福祉課社会福祉係まで問い合わせてください。
マイナンバー関係書類について
本人が申請する場合【1,2のいずれか】
- 本人の個人番号カード
- 本人の「通知カード」と、本人確認書類(※1)
代理人が申請する場合【1,2,3の全て】
(本人の記載した書類を他者が持参する場合も含む)
- 委任状(※2)(法定代理人の場合は資格を証する書類)
- 代理人の本人確認書類(※1)
- 以下の書類のいずれか
- 申請者本人の 個人番号カード(写しでも可)
- 申請者本人の 通知カード(写しでも可)
- 申請者本人の マイナンバーが記載された住民票(写)
【上記に加えて、以下のものをお持ちください。(加入保険によって異なります。)】
- 社会保険加入の場合
被保険者(本人)の個人番号のわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか) - 国民健康保険加入の場合
被保険者全員の個人番号のわかるもの(上記3に記載した書類のいずれか)
(※1)官公署の発行した写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳など)の場合は1点、写真無しのもの(介護被保険者証、年金手帳など)の場合は2点必要になります。
(※2)官公署の発行した申請者本人の確認書類(原本)を提示であれば、委任とみなします。
その他
- 所得制限があるため、一定所得以上の方は自立支援医療(育成医療)の対象外となる場合があります。
- 事前に申請が必要です。
- 住所や氏名、保険証、医療機関などの変更は手続きが必要です。
- 障害者総合支援法で指定された医療機関で受けることができます。