後期高齢者医療制度について
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後期高齢者医療制度の概要
高齢化が進み、高齢者の医療費は増え続けています。このような状況で家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるよう社会全体で支える制度です。
平成20年4月から、従来の老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わり、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方はこれまでの国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、新たに独立した「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。
後期高齢者医療制度の医療費
後期高齢者医療制度の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分について、公費(国、都道府県、市区町村)が約5割を負担、現役世代の保険料が約4割を負担し、残りの1割を高齢者の方(被保険者)に納めてもらう保険料で負担します。
制度の運営
制度の運営は、県内すべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」と「市町村」が協力して行います。
詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください
広域連合が行うこと
- 保険料の決定
- 医療の給付
- 保険証の発行
- 制度に関する広報
阿久比町が行うこと
- 保険料の徴収
- 保険証等の引き渡し
- 各種申請書や届け出の受付
- 制度に関する広報および窓口相談
対象となる方は
これまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて後期高齢者医療制度に加入します。
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。
65歳以上で一定の障害がある方(※)
広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望する方は、阿久比町住民福祉課医療年金係窓口で認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方も、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。
(※)一定の障害がある方とは、おもに以下の手帳をお持ちの方です。
- 身体障害者手帳1級~3級
- 身体障害者手帳4級の一部(音声・言語、下肢1・3・4号)
- 療育(愛護)手帳A判定(1・2度)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
福祉医療制度を利用されている方へ
障害者医療制度、精神障害者医療制度、母子・父子家庭医療制度を利用している方のうち、一定の障害がある方(※)が65歳以降に医療費の助成制度(後期高齢者福祉医療費給付制度)を利用するためには、後期高齢者医療制度に加入する必要がありますので注意してください。