後期高齢者福祉医療
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後期高齢者福祉医療制度について
後期高齢者医療制度に加入しており、心身や精神に障害のある方などが医療を受けたとき、保険診療における自己負担額を助成します。
医療機関の窓口に健康保険証と後期高齢者福祉医療費受給者証を提示してください。
対象者
次のいずれかに該当する方(手帳をお持ちの方など)
《障害者医療該当者》
- 身体障害者手帳1級~3級、4級(腎臓機能障害)、4級~6級(進行性筋萎縮症)
- 愛知県療育手帳A判定・B判定
- 自閉症状群と診断されている方(診断書記載の診断名)
《精神障害者医療該当者》
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 自立支援医療受給者証(精神通院のみ)・・・受給者証記載の指定医療機関の通院のみ
《母子父子家庭医療制度該当者》
《戦傷病者手帳所持者》
《感染症予防法、精神保健法による措置入院者》
《寝たきり、認知症高齢者》
介護保険法第27条の要介護認定を受け、要介護度4または5と認定された方で、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続しており、本人などの市町村民税が非課税である方。詳しくは問い合わせてください。
《ひとり暮らし高齢者》
施設などに入所しておらず、同住所に本人以外が住んでいない方で、市町村民税が非課税の方。詳しくは問い合わせてください。
助成対象
保険診療における自己負担額を助成します。
※保険診療外は支給されません。
例:入院時の食事代、予防接種、差額ベッド代、雑費、選定療養の費用(大病院の初診など)
所得制限
以下に該当する方は所得制限があります。
- 母子・父子家庭医療該当者:児童扶養手当の所得制限額を準用
- 戦傷病者手帳保持者:障害児福祉手当所得制限額を準用
- 寝たきり、認知症高齢者:本人・生計維持者などの市町村民税が非課税
- ひとり暮らし高齢者:市町村民税が非課税
有効期間
以下のいずれかの日となります。
- 障害者医療該当者:3年更新(次回 令和7年7月31日)
- 精神障害者医療該当者:精神障害者保健福祉手帳の次期判定年月の末日
- 母子・父子家庭医療該当者:毎年10月31日
- 上記以外の方:毎年7月31日
新規に手続きをするとき(交付申請)
新規交付、手帳等の新規取得、阿久比町への転入の際は交付申請が必要です。
【交付申請に必要なもの】
- 各種手帳など認定要件を確認できるもの
- 後期高齢者医療被保険証
更新の手続きをするとき
対象になっている方には、案内を送付します。
手帳等に期限がある方は、原則、手帳等の更新と同時に申請となります。
届出が必要なとき
- 受給者証の記載事項に変更があったとき
- 転居、転出など住所を変更するとき
- 手帳等の取得や等級に変更があったとき
- 交通事故等でケガをして、受給者証を使うとき(相手と示談をする前)
【手続きに必要なもの】
- 各種手帳
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 後期高齢者医療被保険証
医療機関の窓口で支払ったとき(医療費助成申請)
保険診療における自己負担額を支払ったときは、役場窓口で医療費助成申請をしてください。後日、指定の口座に振り込みます。
(1)愛知県外での受診・受給者証忘れ
【医療費助成申請に必要なもの】
- 領収書
- 後期高齢者被保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
(2)コルセットなどの治療用装具・健康保険証忘れ
後期高齢者医療療養費と同時に申請をします。
※愛知県後期高齢者医療広域連合より療養費の支給を受け、診療月の高額療養費が確定してからの振り込みのため、診療月から半年ほど時間がかかります。
【医療費助成申請に必要なもの】
- 領収書
- 医師の装具装着証明書
- マイナンバーがわかるもの
- 後期高齢者医療被保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)